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地域連携推進会議の議事録の公表方法(ホームページがない事業所の場合)

公開日:2026年9月25日 最終更新日:2026年9月25日
作成:Renkei 編集部(運営:Qalbra)

議事録は公表しなければならない?

はい。会議の後、議事録を公表する必要があります(手引き p.14)。公表するのは、個人が特定される部分を削除し、参加した構成員に内容を確認してもらった議事録です。

厚生労働省の「地域連携推進会議の手引き」は、会議の後に議事録を公表する必要がある、としています(手引き p.14)。国の指定基準(事業所の運営のルールを定めた省令)も、会議での報告・要望・助言などの記録を作り、その記録を公表することを定めています(指定基準 第210条の7第4項)。障害者支援施設にも、同じように記録を作って公表する定めがあります(障害者支援施設の基準 第24条の2第4項)。

この公表は、令和7年3月31日までは努力義務(「公表するよう努めなければ」と読み替える経過措置)で、令和7年4月1日から義務になりました(指定基準 附則)。

公表の前に、議事録から個人が特定される部分を削除し、参加した構成員に内容を確認してもらいます。議事の詳しい内容を書いた議事録ではなく、会議結果の概要をまとめたものでもよいとされています(手引き p.14)。手引きが示す準備から公表までの流れでも、「議事録作成」の次が「議事録・資料公表」です(手引き p.12)。

手引きは、会議の目的の一つに「施設等やサービスの透明性・質の確保」を挙げています(手引き p.2)。議事録を公表すると、会議に参加していない利用者の家族や地域の方にも、会議で何が報告され、どんな意見が出たかが伝わります。

なお、グループホームの場合、会議での報告などの記録は、5年間保存します(解釈通知。基準の読み方を示した国の通知です)。

どんな方法で公表する?

手引きでは、ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの方が見られる方法が挙げられています(手引き p.14)。

手引きの言葉は「多くの方が閲覧可能となるよう広く公表してください」です(手引き p.14)。報酬改定のQ&A(VOL.3)でも、公表の方法について、ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧できるよう広く公表することが望ましい、と答えています(令和6年度報酬改定Q&A VOL.3 問12)。

それぞれの方法には、向いている場面と、気をつけたいことがあります。次の表は、方法を選ぶときの考え方の一例です。どれか一つに決める必要はなく、組み合わせて使うこともできます。

方法向いている場面気をつけたいこと
ホームページへの掲載いつでも、どこからでも見てもらえます。過去の回もまとめて載せておけます。ホームページを持っていない事業所では使えません。更新の担当を決めておくと、載せ忘れを防げます。
広報誌への掲載家族や地域の方など、すでに広報誌を届けている相手に読んでもらえます。発行の時期によっては、会議から掲載まで間があきます。紙面に合わせて、概要を短くまとめる必要が出ることもあります。
事業所内への掲示費用をかけずに、すぐに始められます。事業所を訪れる利用者、家族、関係者の目に入ります。事業所に来た人しか見られません。掲示する場所と期間を決め、古い回をどう保管するかも考えておきます。
自治会の回覧近くに住む方に、会議の様子を知ってもらうきっかけになります。手引きに例として挙げられている方法ではありません。自治会の協力が必要で、回覧が終わると手元に残らないため、ほかの方法と組み合わせる補いとして考えます。

どの方法でも、公表するのは、個人が特定される部分を削除し、構成員の確認を経た議事録です(手引き p.14)。紙で配る広報誌や回覧は、一度配ると取り消せません。配る前の確認を、とくにていねいに行います。

ホームページがない事業所は?

事業所内への掲示など、ホームページ以外の方法でも公表できます(手引き p.14)。公表ページの URL や QR コードを掲示・配布する方法もあります。

手引きが挙げる方法のうち、広報誌への掲載と事業所内への掲示は、ホームページがなくてもできます(手引き p.14)。掲示や広報誌だけでは、事業所に来られない方や、広報誌を受け取っていない方には届きにくくなります。そこで、議事録を載せたウェブページを用意し、その URL や QR コード(スマートフォンのカメラで読み取ると、そのページが開く四角い図形)を掲示したり、配ったりする方法があります。

Renkei では、事業所ごとに公表ページを作れます。下の画像は、その見本をスマートフォンで表示したところです。架空の事業所で、議事概要も架空の内容です。

Renkei の公表ページの例:事業所名と、地域連携推進会議の議事概要がスマートフォンに表示されている
公表ページの見本(スマートフォンで表示した画面の上部)

見本のページでは、事業所名、会議の説明、2回分の議事概要を、実際の公表ページと同じ形で見られます。

公表ページの見本を見る

QR コードの掲示の例

公表ページの QR コードは、玄関や事業所の入口などの掲示のほか、家族へのお便りや、広報誌の紙面に載せることもできます。たとえば、次のような掲示物です。

グループホーム こもれび(見本)

地域連携推進会議
開催報告のお知らせ

当事業所では、利用者の方・ご家族・地域の皆さまにご参加いただく「地域連携推進会議」を開催しています。会議の内容(議事概要)は、下記のページで公表しています。

https://renkei.care/p/demo

紙での閲覧をご希望の方は、職員にお声がけください。

スマートフォンを使わない方もいます。QR コードだけにせず、印刷した議事録も事業所に置いておき、求められたらすぐに見せられるようにしておくと安心です。

公表の方法について、指定権者(都道府県・市)から案内がある場合は、それに従ってください。

今後、公表先は変わる?

手引きでは、将来は「障害福祉サービス等情報検索」への掲載も考えられるとされています(手引き p.14)。

手引きの書き方は「掲載することも考えられます」です。いま「障害福祉サービス等情報検索」に議事録を載せることが求められているわけではありません(手引き p.14)。

今後、国や指定権者から新しい案内があれば、それに合わせて公表先を見直すことになります。議事録を電子データで残し、回ごとに整理しておくと、公表先が増えたときにも載せ替えがしやすくなります。

公表の前に確認すること

構成員の確認、名前が残っていないか、個人がわかる組み合わせがないか、の3点です。どの方法で公表する場合も、少なくともこの3点を確かめてから公表します。

  1. 参加した構成員に内容を確認してもらい、受けた修正を反映したか(手引き p.14)。
  2. 利用者、家族、構成員の名前が残っていないか。本文だけでなく、見出しや表、いっしょに公表する資料も見ます。
  3. 住居の名前、性別、年齢、病名、行動、日付などを組み合わせて、個人がわかる記述がないか。個人が特定される部分は、議事録から削除するなどの配慮が求められています(手引き p.14)。

議事録といっしょに会議の資料を公表する場合は(手引き p.12)、資料も確かめます。会議資料には、個人名や個人が特定される情報を書かないことが求められています(手引き p.10)。個人情報が書かれた資料は、会議の後に回収するなどの配慮が求められています(手引き p.10)。そうした資料は、公表する資料に含めないようにします。

名前の置き換え方や、名前がなくても個人がわかってしまう書き方の例は、「地域連携推進会議の議事録の書き方」で、記入例とともに説明しています。会議そのものの概要は、「地域連携推進会議とは?」で整理しています。

Renkei でできること

Renkei では、事業所ごとの公表ページの URL を発行し、公表用の議事概要を載せられます。議事録ごとに、構成員の確認が済んだかどうかも記録できます。掲示用の QR コードも印刷できます。検索エンジン(Google など)に表示するかどうかは選べ、表示しない設定でも、URL や QR コードからは見られます。事業所内に掲示するときは、公表用の議事概要をそのまま印刷して使えます。

出典・参考資料

制度に関する記載は、厚生労働省の資料等をもとに整理したものです。実際の運用や基準を満たしているかどうかの最終的な判断は、指定権者(都道府県・市)の指導に従ってください。