障害者グループホームの法定委員会・研修・訓練の一覧(年間回数と減算)
公開日:2026年9月25日 最終更新日:2026年9月25日
作成:Renkei 編集部(運営:Qalbra)
障害者グループホーム(共同生活援助)では、地域連携推進会議のほかにも、毎年行う委員会・研修・訓練が国の基準と通知で定められています。このページでは、それぞれの年間の回数と、行わなかった場合の報酬の減算を、厚生労働省の基準・通知にもとづいて整理します。回数や根拠は、共同生活援助の基準と通知によるものです。障害者支援施設は、別の省令(平成18年厚生労働省令第172号)で定められているため、あわせて確認してください。
必要な委員会・研修・訓練の一覧
虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症対策、業務継続計画(BCP)、非常災害対策(避難訓練など)の5つの分野で、委員会・研修・訓練を毎年行います。地域連携推進会議と住居への訪問もあわせると、次の表のとおりです。
回数は安全側に寄せた目安です。指定権者の指導が優先されます。指定権者とは、事業所を指定した都道府県・市のことです。表は、Renkei のダッシュボードが実施状況を判定するときと同じ設定から作っています。
| 分野 | 項目 | 種類 | 年間の回数 | 実施しない場合 |
|---|---|---|---|---|
| 地域連携 | 地域連携推進会議 | 会議 | 年1回以上 | 運営基準上の義務(令和7年度〜)。外部評価で代替可能な場合あり |
| 地域連携 | 地域連携推進員の訪問(見学) | 訪問 | 住居ごとに年1回以上 | グループホームは共同生活住居ごとに年1回以上の訪問機会が必要 |
| 虐待防止 | 虐待防止委員会 | 委員会 | 年1回以上 | 未実施の場合「虐待防止措置未実施減算」の対象 |
| 虐待防止 | 虐待防止研修 | 研修 | 年1回以上 | 未実施の場合「虐待防止措置未実施減算」の対象。新規採用時には必ず実施 |
| 身体拘束適正化 | 身体拘束適正化委員会 | 委員会 | 年1回以上 | 未実施の場合「身体拘束廃止未実施減算」の対象 |
| 身体拘束適正化 | 身体拘束適正化研修 | 研修 | 年1回以上 | 未実施の場合「身体拘束廃止未実施減算」の対象。新規採用時には必ず実施 |
| 感染対策 | 感染対策委員会 | 委員会 | 年4回以上(※1) | 運営基準違反として指導対象 |
| 感染対策 | 感染症対策研修 | 研修 | 年2回以上 | 運営基準違反として指導対象。新規採用時には必ず実施 |
| 感染対策 | 感染症対策訓練 | 訓練 | 年2回以上 | 運営基準違反として指導対象 |
| 業務継続 | 業務継続計画(BCP)研修 | 研修 | 年1回以上 | 計画未策定の場合「業務継続計画未策定減算」の対象 |
| 業務継続 | 業務継続計画(BCP)訓練 | 訓練 | 年1回以上 | 運営基準違反として指導対象 |
| 防災 | 避難・救出訓練 | 訓練 | 年2回以上(※2) | 運営基準違反として指導対象 |
- ※1 感染対策委員会は「おおむね3月に1回以上」開くこととされています(解釈通知 p.101、GH ガイドライン p.43)。表では、これを年4回として数えています。
- ※2 避難・救出訓練の「年2回以上」は、消防法施行規則が防火管理者に求めている回数です。防火管理者を置く義務がない小規模な住居には、この回数の定めはかかりません。障害福祉の基準は「定期的に」とだけ定めていて、回数を書いていません。表の年2回は、安全側に寄せた目安です。詳しくは「感染症対策・BCP・避難訓練」で説明します。
表の回数とは別に、職員を新しく採用したときの研修もあります。虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症対策の研修は、新規採用時に必ず行うことが重要とされています(解釈通知 p.66、p.73、p.103)。BCP の研修も、新規採用時に別に行うことが望ましいとされています(解釈通知 p.59)。
厚生労働省の「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」(以下「GH ガイドライン」)は、別添1で「共同生活援助事業者が実施しなければならない委員会・研修等」を表にまとめています(GH ガイドライン p.43)。感染症対策、BCP、虐待防止、身体拘束等の適正化の4分野が載っていて、避難訓練はこの表に入っていません。
実施しないと減算になるものは?
虐待防止措置、身体拘束の適正化、業務継続計画の策定は、未実施・未策定の場合に報酬の減算の対象になります。減算の率と要件は、厚生労働省の留意事項通知(報酬の算定のしかたを示した通知)に書かれています。
減算とは、事業所が受け取る報酬の単位数(所定単位数)から、決められた割合に相当する単位数を差し引くことです。3つの減算の要件は、それぞれ次のとおりです(留意事項通知 第二の1の⒀〜⒂ p.31〜39)。
業務継続計画未策定減算(共同生活援助は所定単位数の3%)
すべてのサービスが対象です。共同生活援助は、所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算します。施設入所支援も、同じ100分の3です(留意事項通知 p.31)。
- 要件:業務継続計画を策定していない場合や、計画に従って必要な措置を講じていない場合です。感染症と災害のどちらか一方でも計画がなければ、対象になります(報酬改定 Q&A VOL.1 問14 p.6)。
- 期間:基準を満たさない事実が生じた月の翌月(事実が生じた日が月の初日なら、その月)から、解消した月まで、利用者全員について減算します(留意事項通知 p.32〜33)。
- さかのぼり:運営指導などで見つかった時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」までさかのぼって減算します(Q&A VOL.1 問15 p.6)。
計画の周知、研修、訓練、定期的な見直しを行っていないことは、この減算の算定要件ではありません。ただし、これらも適切に行うよう求められています(Q&A VOL.1 問14 p.6)。なお、令和7年3月31日までは、感染症の指針と非常災害の具体的計画を作っていれば、この減算を適用しない経過措置がありました(留意事項通知 p.33)。
身体拘束廃止未実施減算(共同生活援助は所定単位数の10%)
共同生活援助は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を減算します。施設入所支援も、同じ100分の10です(留意事項通知 p.33〜34)。次のどれかに当たると、減算になります(留意事項通知 p.35〜37)。
- 身体拘束等を行う場合に求められる記録をしていない。
- 身体拘束適正化検討委員会を、1年に1回以上開いていない。
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない。
- 身体拘束等の適正化のための研修を、1年に1回以上行っていない。
当てはまる事実が生じたら、速やかに改善計画を都道府県知事等に出し、事実が生じた月から3か月後に、改善の状況を報告します。減算は、事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで、利用者全員について行われます(留意事項通知 p.35)。
虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)
すべてのサービスが対象で、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算します(留意事項通知 p.37)。次のどれかに当たると、減算になります(留意事項通知 p.37〜39)。
- 虐待防止委員会を、1年に1回以上開いていない。
- 虐待の防止のための研修を、1年に1回以上行っていない。
- 虐待防止措置(委員会の開催と研修の実施)を適切に行うための担当者を置いていない。
改善計画の提出と、減算の期間の扱いは、身体拘束廃止未実施減算と同じです。新しく指定を受ける事業所は、担当者を指定と同時に置き、委員会の開催と研修は、指定後速やかに行うことが求められています(Q&A VOL.1 問84 p.36)。
減算の対象でない項目も、基準で定められた義務です
感染症対策の委員会・研修・訓練、BCP の訓練、避難訓練は、表では「運営基準違反として指導対象」としています。BCP の研修の欄にある減算は、研修をしなかった場合ではなく、計画を策定していない場合のものです。これらも、事業所の運営のルールを定めた国の指定基準(平成18年厚生労働省令第171号)で定められています。都道府県知事は、事業者が運営基準に従って適正に運営していないと認めるときは、期限を定めて基準を守るよう勧告できます(障害者総合支援法 第49条)。
虐待防止委員会と研修
虐待防止委員会は少なくとも1年に1回開き、虐待防止の研修は年1回以上行います。あわせて、専任の虐待防止担当者を必ず置きます(解釈通知 p.71〜73)。
指定基準は、虐待の発生や再発を防ぐために、次の3つを求めています(指定基準 第40条の2。第213条で共同生活援助に準用)。準用とは、ほかのサービスの規定を、共同生活援助にもあてはめることです。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、その結果を従業者に周知徹底すること。委員会は、テレビ電話装置等を使って開いてもかまいません。
- 従業者に、虐待の防止のための研修を定期的に行うこと。
- この2つを適切に行うための担当者を置くこと。
解釈通知(基準の読み方を示した国の通知です)は、委員会の構成員の責務と役割分担をはっきりさせ、専任の虐待防止担当者(必置)を決めておくことが必要だとしています。委員会は、事業所単位ではなく、法人単位で置くこともできます(解釈通知 第三の3の(31)① p.71〜72)。
研修は、虐待防止委員会が作った研修プログラムで、年1回以上行います。新規採用時には必ず行うことが重要とされています。事業所の中で行う研修のほか、協議会や基幹相談支援センター等が行う研修に参加した場合でもかまいません(解釈通知 第三の3の(31)③ p.73)。
記録に残しておくこと
委員会を1年に1回以上開いたこと、研修を1年に1回以上行ったこと、担当者を置いていることは、そのまま減算の要件にかかわります。あとから示せるように、次のような記録を残しておくとよいでしょう。
- 委員会:開催日、出席者、検討した内容と結論、結果を従業者にどう周知したか
- 研修:実施日、参加者の名簿、研修の資料、外部の研修に参加した場合はその案内や修了の記録
- 担当者:だれを担当者にしたか、いつから担当しているか
身体拘束適正化委員会と研修
身体拘束適正化検討委員会は少なくとも1年に1回開き、研修は年1回以上行います。委員会は虐待防止委員会と一体的に開いてもよく、研修も虐待防止の研修の中で扱うことができます(解釈通知 p.64、p.66)。
指定基準は、身体拘束等の適正化のために、委員会を定期的に開いて結果を従業者に周知徹底すること(テレビ電話装置等を使ってもかまいません)、指針を整備すること、研修を定期的に行うことを求めています(指定基準 第35条の2第3項。第213条で共同生活援助に準用)。
解釈通知は、身体拘束適正化検討委員会を少なくとも1年に1回開くことが必要だとしています。虐待防止委員会と関係する職種などが相互に関係が深いと認めることもできるため、虐待防止委員会と一体的に設置・運営してもかまいません。虐待防止委員会の中で身体拘束等の適正化を検討する場合も含みます。法人単位で置くこともできます(解釈通知 第三の3の(26)② p.64)。
研修は、指針にもとづいた研修プログラムを作り、年1回以上行います。新規採用時には必ず行うことが重要とされています。虐待防止の研修で身体拘束等の適正化を扱う場合は、身体拘束等の適正化の研修を行ったものとみなしてかまいません(解釈通知 第三の3の(26)④ p.66)。
記録に残しておくこと
身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束等を行う場合に求められる記録をしていないこと、委員会・研修が1年に1回以上行われていないこと、指針がないことが要件です。虐待防止委員会と一体で開く場合は、議事録に「身体拘束等の適正化について検討した」ことがわかるように、議題を分けて書いておくと、あとで確認しやすくなります。研修も、身体拘束等の適正化を扱った部分がわかるように、資料と参加者の名簿を残しておくとよいでしょう。
感染症対策・BCP・避難訓練
感染対策委員会はおおむね3か月に1回以上、感染症対策の研修と訓練はそれぞれ年2回以上、BCP の研修と訓練はそれぞれ年1回以上です(GH ガイドライン p.43)。避難訓練は、障害福祉の基準では「定期的に」とされていて、防火管理者を置く建物では、消防法令により年2回以上です。
感染症対策(委員会・研修・訓練)
指定基準は、感染症と食中毒の予防とまん延の防止のために、委員会を定期的に開いて結果を周知徹底すること、指針を整備すること、研修と訓練を定期的に行うことを求めています(指定基準 第90条第2項。第213条で共同生活援助に準用)。
- 委員会:おおむね3月に1回以上、定期的に開きます。感染症が流行する時期などには、必要に応じて随時開きます(解釈通知 第四の3の(20)②ア p.101)。
- 研修:研修プログラムを作り、年2回以上行います。新規採用時には必ず行うことが重要とされています(解釈通知 第四の3の(20)②ウ p.103)。
- 訓練:感染症が発生した場合を想定した訓練(シミュレーション)を、年2回以上行います。机上でも実地でもよく、机上と実地を組み合わせて行うことが適切とされています(解釈通知 第四の3の(20)②エ p.103〜104)。
GH ガイドラインも、委員会を概ね3か月に1回以上、研修と訓練を年2回以上としています(GH ガイドライン p.20、p.43)。
業務継続計画(BCP)の研修・訓練
業務継続計画(BCP)は、感染症や非常災害が起きたときにも支援を続け、非常時の体制で早く業務を再開するための計画です。指定基準は、計画を作って必要な措置をとること、従業者に周知すること、研修と訓練を定期的に行うことを求めています(指定基準 第33条の2。第213条で共同生活援助に準用)。
- 研修:年1回以上行います。新規採用時には、別に研修を行うことが望ましいとされています(解釈通知 第三の3の(23)③ p.59)。
- 訓練:役割分担の確認や、感染症・災害が起きたときの支援の演習などを、年1回以上行います。机上でも実地でもよく、組み合わせて行うことが適切とされています(解釈通知 第三の3の(23)④ p.59)。
感染症の BCP の研修は、感染症対策の研修と一体的に行ってもかまいません(解釈通知 p.59)。計画そのものがない場合は、上で説明した業務継続計画未策定減算の対象になります。
避難・救出訓練
指定基準は、非常災害に関する具体的な計画を立て、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うことを求めています。訓練には、地域住民が参加できるよう連携に努めます(指定基準 第70条。第213条で共同生活援助に準用)。「具体的計画」には、消防計画と、風水害・地震などの災害に対処する計画が含まれます(解釈通知 第四の3の(19) p.99〜100)。GH ガイドラインは、地震、火事、風水害など災害ごとに訓練を行い、できるだけ地域住民に参加してもらうことが重要だとしています(GH ガイドライン p.20)。障害福祉の基準・通知・ガイドラインには、訓練の回数は書かれていません。
回数の定めがあるのは、消防法令です。
- 共同生活援助を行う施設は、消防法施行令の別表第一(六)項に当たります。避難が困難な障害者等を主として入所させる施設は(六)項ロ、それ以外は(六)項ハです(消防法施行令 別表第一)。
- 防火管理者(建物の防火の責任者)を置かなければならないのは、(六)項ロでは収容人員が10人以上、(六)項ハでは30人以上の建物です。収容人員は、その建物に出入りし、勤務し、または居住する人の数です(消防法施行令 第1条の2第3項)。
- 防火管理者は、消火訓練と避難訓練を年2回以上行わなければなりません(消防法施行規則 第3条第10項)。
防火管理者を置く義務がない小規模な住居には、この年2回以上の定めはかかりません。その場合も、障害福祉の基準にもとづく「定期的な」訓練は必要です。何回行えばよいかは、指定権者や消防署に確かめておくと安心です。Renkei の表では、安全側に寄せて年2回としています。
年間計画の立て方
4月に1年分の予定を置き、会議・訪問・委員会・研修の時期が重ならないように分散させるのがおすすめです。年度の途中で予定を探すより、先に枠を決めておくほうが、実施もれを防ぎやすくなります。
次の順番で置いていくと、組み立てやすくなります。
- 回数が多いものから置きます。感染対策委員会は、3か月ごと(4月・7月・10月・1月など)に置きます。
- 年2回のもの(感染症対策の研修・訓練、避難訓練)は、半年ほど間をあけて置きます。
- 年1回のもの(虐待防止・身体拘束等の適正化の委員会と研修、BCP の研修・訓練)を、空いている月に散らします。
- 地域連携推進会議と、住居ごとの訪問を置きます。住居が3つなら、訪問の受け入れも年3回以上です。構成員(地域連携推進員)は、それぞれ年1回以上、いずれかの住居を訪問します(手引き p.6〜7)。訪問日は会議の開催日とは別の日にし、できるだけ分散させます(手引き p.11)。
一緒に行えるものをまとめると、回数を減らせます。身体拘束適正化検討委員会は虐待防止委員会と一体的に開けます(解釈通知 p.64)。虐待防止の研修で身体拘束等の適正化を扱えば、身体拘束等の適正化の研修を行ったものとみなされます(解釈通知 p.66)。感染症の BCP の研修は、感染症対策の研修と一体的に行えます(解釈通知 p.59)。
例:住居が3つあるグループホームの1年
次の表は、住居が3つ(1号棟〜3号棟)あるグループホームの割り振りの一例です。Renkei のトップページの「年間スケジュールの例」と同じ考え方で作っています。時期は事業所ごとに違ってかまいません。
| 月 | 予定 |
|---|---|
| 4月 | 1年分の予定づくり、感染対策委員会(1回目) |
| 5月 | 避難訓練(1回目) |
| 6月 | 虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会(一体的に開く例)、感染症対策の研修・訓練(1回目) |
| 7月 | 地域連携推進会議、住居訪問(1号棟。会議とは別の日)、感染対策委員会(2回目) |
| 8月 | 議事録の確認・公表 |
| 9月 | 虐待防止研修 |
| 10月 | 身体拘束等の適正化の研修、感染対策委員会(3回目) |
| 11月 | 住居訪問(2号棟)、避難訓練(2回目) |
| 12月 | 感染症対策の研修・訓練(2回目) |
| 1月 | BCP の研修・訓練、感染対策委員会(4回目) |
| 2月 | 住居訪問(3号棟) |
| 3月 | 1年の振り返り、次の年度の予定づくり |
この例では、会議の後に議事録の確認と公表の時間をとり、研修と委員会が同じ月に集まりすぎないようにしています。年度の途中で職員を採用したときは、虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症対策の新規採用時の研修も予定に加えます。議事録の作り方は「地域連携推進会議の議事録の書き方」、会議と訪問の決まりは「地域連携推進会議とは?」で説明しています。
Renkei でできること
Renkei では、上の一覧表と同じ回数で、年度ごとに委員会・研修・訓練と、地域連携推進会議・住居訪問の実施状況を一覧で確認できます。実施した日の記録と議事録を残しておけば、どれが済んでいて、どれが残っているかを、年度の途中でも確かめられます。回数は安全側の目安なので、指定権者から別の指導を受けている場合は、その指導に合わせて運用してください。
出典・参考資料
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)(第33条の2、第35条の2、第40条の2、第70条、第90条、第213条)
- 指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)
- 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(解釈通知)【新旧対照表】(第三の3の(23)(26)(31) p.59、p.64〜66、p.71〜73/第四の3の(19)(20) p.99〜104)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(留意事項通知)【新旧対照表】(第二の1の⒀〜⒂ p.31〜39)
- 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(問14・問15 p.6、問84 p.36)
- 厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」(第2章2.(8)〜(10) p.20、別添1 p.43)
- 厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」(p.6〜p.7、p.11)
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)(第3条第10項)
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)(第1条の2第3項、別表第一(六)項)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(第49条)
制度に関する記載は、厚生労働省の資料等をもとに整理したものです。実際の運用や基準を満たしているかどうかの最終的な判断は、指定権者(都道府県・市)の指導に従ってください。